結婚相談所の費用と契約|入会金・月会費・成婚料の内訳と、クーリング・オフ・中途解約のルール(2026年10月時点)
結婚相談所の費用は、入会する時、毎月、お見合いの時、成婚した時と、払うタイミングが分かれています。入会時の金額だけを見て決めると、1年後の総額が想像より大きくなることもあります。この記事では、費用の内訳と公式サイトの料金の例、そして特定商取引法で決まっているクーリング・オフや中途解約のルールを、消費者庁と国民生活センターの資料をもとに整理します。
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- 入会金・月会費・お見合い料・成婚料の違い
- 公式サイトの料金の例と、1年続けた場合の総額の計算
- クーリング・オフ(8日以内)と中途解約の上限額
- 契約の前に確かめたいチェックリスト
費用は4つの項目に分かれる
名前は相談所ごとに違いますが、中身はおおむね次の4つに分けられます。
| 項目 | 払う時 | 主な中身 |
|---|---|---|
| 入会金・登録料・初期費用 | 入会時に1回 | 入会手続き、プロフィール作成、活動準備など |
| 月会費 | 毎月 | 検索・紹介、担当者の相談など |
| お見合い料 | お見合いのたび | 日程の調整など(0円と表示する相談所もある) |
| 成婚料 | 成婚して退会する時 | 成功報酬。0円のプランもある |
このほか、写真撮影代やパーティーの参加費、追加のお見合い紹介などが有料のオプションになっている場合があります。「料金表に載っていない費用はあるか」を必ず聞きましょう。
公式サイトの料金の例
主な結婚相談所の公式サイトに載っている料金を並べました(2026年10月時点・税込・公式サイトの表示)。各社ほかのプランもあり、ここに挙げたのは一例です。
| 相談所(プラン) | 入会時 | 月会費 | 成婚料 |
|---|---|---|---|
| IBJメンバーズ | 252,450円 | 17,050円 | 220,000円 |
| オーネット(スタンダード) | 129,800円 | 20,790円 | 0円(会員どうし)/220,000円(IBJ会員と) |
| ツヴァイ(紹介プラン) | 118,800円 | 15,950円 | 0円 |
| naco-do | 66,000円 | 16,800円 | 0円 |
| パートナーエージェント(コンシェルジュ) | 165,000円 | 18,700円 | 220,000円 |
(並びは五十音順で、順位ではないです。IBJメンバーズは登録料33,000円と活動サポート費219,450円、パートナーエージェントは登録料33,000円と初期費用132,000円の合計。オーネットは、会員どうしで本交際に進んだ時の交際サポート料27,500円が別にかかると表示しています)
この5社の例だけでも、入会時は約6.6万〜25万円、月会費は約1.6万〜2.1万円、成婚料は0〜22万円と幅があります。同じ会社でもプランによって金額が変わり、たとえばパートナーエージェントの月会費は14,300円〜26,400円、オーネットの月会費は13,200円〜24,200円と表示されています。
1年続けた場合の総額で比べる
月会費は続けるほど積み重なります。上の表の数字で、1年(12か月)活動して成婚した場合の総額を計算すると、次のようになります(当サイトの計算。オプション代は含まない)。
- ツヴァイ(紹介プラン):118,800円+15,950円×12か月+成婚料0円=310,200円
- naco-do:66,000円+16,800円×12か月+成婚料0円=267,600円
- IBJメンバーズ:252,450円+17,050円×12か月+220,000円=677,050円
成婚料のあるプランは、担当者が交際やプロポーズまで手厚く付き添うことを前提にしている場合が多く、総額の高さだけで良し悪しは決まらないです。「自分はどのくらい相談したいか」と「何か月くらいで結果を出したいか」を決めてから、総額で比べましょう。
結婚相談所の契約は特定商取引法の対象
結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の一つに指定されています。対象になるのは、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約です。この金額には入会金や月会費、関連する商品の代金も含まれます(消費者庁)。店舗に出向いて結んだ契約も対象で、サービスがインターネットや電話で行われる場合も含まれます。
対象の契約では、相談所に次のような義務があります。
- 契約の前に「概要書面」、契約の後に「契約書面」を渡す(第42条)。クーリング・オフの説明は、赤枠の中に赤字で書く決まり
- 事実と大きく違う広告や、実際よりも良く見せる広告をしない(第43条)
- 勧誘の時に、うその説明をしたり、大事なことをわざと言わなかったり、威迫して困らせたりしない(第44条)
- 前払いで5万円を超える場合は、財務の書類をそろえ、求められたら見せる(第45条)
クーリング・オフは書面を受け取ってから8日以内
契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、理由を問わず、書面か電子メールなどの電磁的記録で契約を解除できます(第48条)。すでに払ったお金は返してもらえ、違約金を払う必要もないです。指輪などの装身具や、真珠・宝石を「関連商品」として一緒に買わされた場合は、それもまとめて解除できます。
相談所がうその説明をしたり威迫したりして、クーリング・オフを邪魔した場合は、8日を過ぎても解除できます。消費者庁は、書面なら特定記録郵便や書留、内容証明郵便で送り、メールなら送ったメールを保存するなど、証拠を残すことを勧めています。
中途解約はいつでもでき、請求の上限が決まっている
8日を過ぎても、契約期間の途中で、理由を問わず解約(中途解約)できます(第49条)。その時に相談所が請求できる金額には、上限があります。
| 解約の時期 | 相談所が請求できる上限 |
|---|---|
| サービスの提供が始まる前 | 3万円 |
| サービスの提供が始まった後 | すでに受けたサービスの対価+「2万円」か「契約残額の20%」の低いほう |
たとえば、まだ受けていないサービスの代金(契約残額)が5万円なら、20%は1万円で2万円より低いので、解約料の上限は1万円です。これより多く払っている場合は、相談所は残りを返さなければなりません。消費者庁のQ&Aでは、入会金も原則としてこの精算のルールに従うとされ、「入会金は返さない」という特約は無効になると説明されています(初期費用のうち、すでに受けたサービスとして合理的に説明できる部分は請求できる場合があります)。
実際に寄せられている相談
国民生活センターの消費者トラブル解説集には、「登録して1年近くたって退会を申し出たら、既払い金や入会金は一切返金されず、契約金額の2割を解約料として払う規約になっていた」という相談が載っています(国民生活センター, 2016年更新)。回答では、特定商取引法に決められた方法で精算されているかを、書面で確かめるよう案内しています。
大阪市消費者センターの相談事例集には、入会金・登録料・1年分の月会費を払ったものの、希望条件と違う人ばかり紹介されるので解約したい、という38歳男性の相談が載っています。回答では、クーリング・オフ期間を過ぎていても、法律の上限の範囲で中途解約できること、すでに受けたサービスの金額の明細をもらうことが案内されています。
また、婚活サイト「ブライダルネット」の利用規約にあった中途解約を認めない条項について、適格消費者団体が差し止めを求めた訴訟は、運営会社が条項を改めることを確かめたうえで、2024年4月に取り下げられました(消費者庁, 2024)。解約の決まりは、規約の文面まで目を通しておきましょう。
契約の前に確かめるチェックリスト
- 入会時・毎月・お見合いごと・成婚時の金額を、税込で書いてもらう
- 1年続けた場合と、半年で成婚した場合の総額を計算する
- 料金表に載っていない有料オプションを聞く
- 成婚料がかかる条件(婚約か、交際の段階か、相手が他の連盟の会員の場合か)を確かめる
- 概要書面を持ち帰り、中途解約の精算方法を読む
- 休会できるか、休会中の月会費はいくらかを聞く
相談所の型やサポートの違いは結婚相談所の選び方、マッチングアプリとの費用の比べ方は結婚相談所とマッチングアプリの違いで解説しています。
マッチングアプリは18歳未満の方は利用できません(出会い系サイト規制法)。
解約や返金の話がまとまらない時は、一人で交渉を続けず、消費者ホットライン「188」に電話しましょう。近くの消費生活センターにつないでもらえます。また、相談所や婚活で知り合った相手から、投資や高額な商品の話を持ちかけられた場合は、詐欺や悪質な勧誘を疑いましょう。警察庁によると、2025年のSNS型ロマンス詐欺は5,645件、被害額は546.4億円でした(警察庁, 2026)。
最終確認日:2026年10月1日
参考にした資料
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」
- 消費者庁「特定継続的役務提供に関するQ&A」
- 国民生活センター「高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス」
- 大阪市消費者センター「結婚相手紹介サービス(相談事例集)」
- 消費者庁「消費者機構日本と株式会社IBJとの間の訴訟に関する訴えの取下げについて」(2024年9月19日)
- IBJメンバーズ公式「料金・費用」
- オーネット公式「料金・プラン」
- ツヴァイ公式「料金」
- naco-do公式(料金の比較表)
- パートナーエージェント公式「コースと料金」
- 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」